A.誰でもいつか自分のことが自分でできなくなる時がやってきます。
その時には誰か他の人にサポートしてもらわなければなりません。
そうなってからではお願いすることもできないので、元気なうちに下記を準備しておきましょう。
1.サポートしてくれる人を決める、みつける
2.何を頼むのか、費用と報酬をどうするのかを決める
3.お願いすることについて公正証書で契約をする
4.サポートが必要になる時まで見守りをしてもらう
具体的な内容については下の動画と文章をご覧ください。
A.子どもがいない場合には早めにサポートしてくれる人と相談をしておきましょう。姪もしくは甥がいれば幸いです。法定相続人になる可能性もあります。
ただし、親戚と言えどもお願いしたいことと費用と報酬についてはきちんと取り決めて公正証書で契約をしておきましょう。
何を取り決めて置く必要があるのかについて、下の動画
と文章をご覧ください。
*サポートをお願いする人は子どもなどの親族が基本となりますが、適切な親族がいない場合には専門家(行政書士、司法書士、社会福祉士等)をご紹介します。
A.実の子であっても、親の預貯金を勝手に引き出したり、不動産を売却することはできません。
意思能力を失った人をサポートするのが成年後見制度ですが、その成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。
任意後見はその名の通り、本人が健常なうちに誰に何を託するかを決めることができますが、意思能力を失ってしますと、家庭裁判所に法定後見人の選任を申し立てなければなりません。法定後見になってしまうと、何を誰に任せるかはすべて家庭裁判所が決めます。子どもが選ばれるとは限りません。
自分でしっかりと両親のサポートをしたいと考えるのであれば、任意後見契約を中心とする公正証書を両親と契約しておきましょう。
詳細は下の動画と文書をご覧ください。
動画で備えの必要性と具体的な備えについてご覧ください。
上の動画でご説明した通り、いつかはわかりませんが、自分が心身の衰えによって今あるように自分で自分のことができなくなる時がやってきます。
その時に備えておきたい人は下の図の公正証書5点セットを作ってください。託したい人、託される人双方に必要な契約です。必要な内容と契約は人によって異なりますので、ご相談ください。
老後には通らねばならない3つの関所があります。いずれの関所も体ひとつでは通るわけにはいきません。「通行手形」が必要となります。
第一の関所 身体能力の低下
第二の関所 意思能力の低下
第三の関所 死
銀行などの金融機関との取引、病院や介護施設との入院・入居契約、不動産の売買等本人にしかできないことは山ほどあります。
しかし、本人が病気やケガ、認知症や死亡などで、誰かに代わりにやってもらいたいとき、逆にやってあげたいときには、本人からの法的な権限の授受が必要です。
特に任意後見契約は公正証書ですることが法律で定められています。
以下の流れに沿って公正証書を作成します。
Step1:要件定義
本人にどのようなサポートが必要であるかを考え、作成する必要がある公正証書を決め、それぞれの公正証書に契約する内容を具体的に定義します。
Step2:必要な情報の収集
・戸籍謄本・住民票・印鑑証明・不動産登記簿
・ 預貯金通帳等から作成された財産目録etc
Step3:公正証書の案文の作成
必要な要件を盛り込んだ公正証書の案文を作成します。
Step4:公証役場への連絡
公正証書の案文と必要な証拠書類を添えて公証役場へ公正証書の作成を依頼します。
Step5:公正証書の作成
公証役場にて当事者が集まり、公正証書を作成します。
Step6:契約の実行
公正証書の契約内容に基づいたサポートをスタートします。
当社にご相談ください。専門家をご紹介して詳しくご説明します。
5点 セットを全て作った場合の費用の概算は以下の通りです。
1.公証役場に直接行って作成する方法 約12〜17万円
公証人手数料の変動要素 ①遺産の金額②出張の有無③公正証書のページ数
2.上弁護士、司法書士等法律の専門家に相談して作成する場合
上記1の費用に加えて専門家への報酬 約30〜100万円(相談する先に御確認ください)
3..一般社団法人 日本Happy Ending 協会に相談して作成する場合
上記1の費用に加えて専門家への報酬 33万円